(平成17年7月1日 成立時の定款)
特定非営利活動法人日本バドミントン指導者連盟 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本バドミントン指導者連盟(以下「本連盟」という)と称する。英文名は、Japan Federation of Badminton Coaches(JFBC)とする。
(事務所)
第2条 本連盟は、主たる事務所を埼玉県羽生市大字上手子林1457番地に置
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本連盟は、日本のバドミントン競技指導者の資質の向上につとめ、指導者の連携を図り、バドミントン競技力の向上及びバドミントン競技の普及発展に寄与するための事業を行い、もって国民の心身の健全な発達と公共の福祉の増進に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本連盟は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 本連盟は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)バドミントン競技の普及と発展
(2)バドミントン競技に関する研究研修会の開催
(3)バドミントン競技に関する指導者講習会の開催
(4)バドミントン競技及びその指導に関する調査研究の支援ならびに正しい知識の普及
(5)バドミントン競技指導者の指導環境の改善
(6)バドミントン競技の指導に関する支援及び指導者派遣
(7)バドミントン競技の指導者資格認定制度の普及と促進
(8)各種表彰制度の設置と運営
(9)バドミントン競技の指導に関する情報サービス、刊行物の発行及び広報活動
(10)財団法人日本バドミントン協会及びその加盟団体との連携協力
(11)その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の種別)
第6条 本連盟の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 本連盟の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 本連盟の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入 会)
第7条 本連盟の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出して申し込むものとする。
2 会長は、前項の入会申込者が、本連盟の目的に賛同し、本連盟の事業に協力できるものと認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者に対してこれを通知するものとする。
3 会長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 本連盟の入会金及び会費は、総会の議決によってこれを定める。
2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3 入会金及び会費についての細則は別に定める。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき
(4)会費を継続して2年以上滞納したとき
(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。この場合には、当該会員に対して総会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本連盟の名誉を毀損し、又は本連盟の設立趣旨、目的に違反する行為があったとき
(2)本連盟の会員としての義務を遂行しないとき
(3)この定款に違反したとき
第4章 役員等及び職務
(役員の種別及び定数)
第12条 本連盟には、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を理事長とする。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選で会長、副会長及び理事長を定める。
2 役員の選任方法は、理事会が定める別の規則による。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 特定非営利活動促進法第20条各号のいずれかに該当する者は、本連盟の役員になることができない。
6 監事は、本連盟の職員を兼ねることはできない。
(理事の職務)
第14条 会長は、本連盟の業務を総理し、本連盟を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理し、又はその職務を代行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 理事長は、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるもののほか、本連盟の総会の権限に属さない事項を議決し、業務を執行する。
(監事の職務)
第15条 監事は、本連盟の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)本連盟の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本連盟の財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をする必要があるときは、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又は本連盟の財産の状況について、理事会において理事に意見を述べること
(役員の任期等)
第16条 本連盟の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会における理事総数の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、理事会で議決する前に、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第19条 必要があると認める場合には、役員は報酬を受けることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員の報酬については、理事会の議を経て別に定める。
(顧 問)
第20条 本連盟に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、本連盟の運営に関する重要な事項について、会長および理事会の諮問に応ずる。
第5章 会 議
(会議の種類)
第21条 本連盟の会議は、総会及び理事会の2種とする。
(総会の種別及び構成)
第22条 本連盟の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の招集等)
第23条 通常総会は、毎年1回、会長が招集する。
2 臨時総会は、理事総数の3分の1以上が認めたとき、会長が招集する。
3 前項のほか、正会員総数の5分1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき審議事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
5 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の権能)
第24条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)入会金及び年会費
(4)定款の変更
(5)解散及び合併
(6)会員の除名
(7)その他本連盟の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数及び議決)
第25条 総会は正会員総数の2分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、会員である出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会における議決事項は、第23条第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、あらかじめ通知しない事項についても、出席者総数の2分の1以上の議決により議題とすることができる。
(総会での表決権等)
第26条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第25条第1項及び第2項並びに第32条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(会員への通知)
第27条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(理事会の構成及び招集)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、毎年2回以上会長が招集する。但し、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
3 理事会の議長は、理事長とする。
4 理事会は公開を原則とする。
5 会長は、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の定足数及び議決)
第29条 理事会は、理事の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この定款に別の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 特別な利害関係人は、定足数に算入せず、また、表決権を行使することはできない。
(理事会の表決権等)
第30条 理事会の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について、書面をもって表決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第29条及び第32条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)役員の選任方法、解任、報酬及び職務
(2)事務局及び専門委員会の組織及び運営
(3)総会に付すべき事項
(4)その他、運営に関する事項
(議事録)
第32条 総会及び理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。総会においては、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が、理事会においては、出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印の上、これを保存する。
2 議事録は、公開を原則とする。
3 総会及び理事会の議事については、次の事項を議事録に記載しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)総会においては、正会員の現在数、理事会においては、理事の現在数
(3)総会においては、総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)、理事会においては、理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
(会議の運営方法)
第33条 総会及び理事会の運営方法は、この定款に定めるほか、別に定める規則による。
第6章 資 産
(資産の構成)
第34条 本連盟の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に掲載された資産
(2)入会金及び会費
(3)事業に伴う収入
(4)寄付金品
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の区別)
第35条 本連盟の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第36条 本連盟の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て別に定める。
第7章 会 計
(会計の原則)
第37条 本連盟の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。
(会計の区分)
第38条 本連盟の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経て決定する。
2 必要と認めた場合には、理事の中から会計担当理事を会長が委嘱することができる。
(予備費)
第40条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
(事業報告及び収支決算)
第41条 本連盟の収支計算書、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び会員異動状況書は、会長が作成し、監事の監査を受けて、総会の議決を経て決定する。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第42条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第44条 本連盟は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による認証の取消
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合には、正会員総数の2分の1以上が出席した総会において、出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合には、所轄庁の認定を得なければならない。
4 本連盟が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の処分)
第45条 本連盟の解散に伴う残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て、本連盟の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
(合 併)
第46条 本連盟が合併しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第47条 本連盟の公告は、本連盟の事務所の前の掲示板に掲載するとともに官報に掲載して行う。
第9章 雑 則
(事務局及び職員)
第48条 本連盟の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。
2 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会が定める別の規則による。
3 事務局長及び事務職員の任免は、理事長が行う。
(専門委員会)
第49条 本連盟の事業遂行に必要な専門的事項を処理するため、理事会の議決に基づき専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、または事業を遂行する。
3 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(支 部)
第50条 本連盟は、理事会の議決を経て、必要な支部を組織することができる。
(表 彰)
第51条 本連盟は、バドミントン競技の指導で優秀な者などを表彰することができる。なお、表彰規程は別に定める。
(実施細則)
第52条 この定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、本連盟の成立の日から施行する。
2 第42条の規定にかかわらず、本連盟設立当初の事業年度は、本連盟の成立の日から平成18年3月31日までとする。
3 本連盟の設立当初の役員は、次のとおりとする。
会長 中山紀子
副会長 吉氷将史
理事長 渡雅弘
理事 原田利雄
理事 齋藤健司
理事 赤川雅美
理事 喜多 努
理事 橋口俊彦
理事 宮 克巳
理事 上田敏之
理事 谷田尚嗣
理事 中山紀子
理事 吉氷将史
理事 渡雅弘
監事 大野昌幸
監事 鵤木千加子
4 本連盟の設立当初の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、本連盟の成立の日から平成19年3月31日までとする。
5 本連盟の設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。
6 本連盟の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 正会員 1000円 賛助会員 0円
(2)年会費 正会員 5000円 賛助会員(個人) 1口 5000円(1口以上)
賛助会員(団体) 1口10000円(1口以上)